2021.07.06UP 新型コロナウイルス感染で働けなくなるのが不安!
新型コロナウイルス感染症の労災はどれくらい?

昨今のコロナ禍においては、従来株に加えて変異株が登場し、
各地でウイルスの新規感染者が報告されています。
新型コロナウイルスに感染した、あるいは濃厚接触者になった場合は会社を休まなければならなくなります。
このようなケースでは、感染しなかった場合と同じ収入を得ることは難しいでしょう。
では、会社内あるいは通勤時に感染した場合、労災を請求することは可能なのでしょうか。

1年以上続く新型コロナウイルスの猛威

2020年から続いている新型コロナウイルスの感染拡大ですが、
2021年に入ってアジア諸国に変異株が目立ち始め、日本でもいまだ収束の兆しは見えません。
厚生労働省によれば、2020年2月~2021年5月末までの約1年半弱で日本の検査陽性者数は75万人にも上り、
約13,000の人が亡くなりました。

営業自粛などが経済に与える影響なども大きく、
新型コロナウイルス関連の倒産は帝国データバンクによれば1,500件を超えます。
新型コロナウイルスに感染したり、勤務している会社の業績が悪化したりということが、
誰にでも起こり得る状況になっているのです。

新型コロナウイルスの労災認定は5,000件以上

雇用されている従業員の業務上のケガや病気は、労働災害といいます。
いわゆる労災は、業務上のケガや疾病などの災害を保証する制度です。
仕事中だけでなく、通勤途中に新型コロナウイルスに感染した場合も労災扱いになります。

2021年6月4日時点での厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等」によれば、
新型コロナウイルス感染症により労災の請求があった件数は12,197件でした。
このうち労災と認められたのは7,812件、
また労災保険が支給されたのは7,589件で、
介護や福祉施設を含む医療従事者で労災保険を支給された人が約8割を占めています。

給付の請求をして労災保険支給に至る人は医療従事者で約63%、
医療従事者以外で約56%となっており、
半数近くの人が新型コロナウイルス感染症にかかってしまったものの、
労災保険の支給に至っていないのです。

新型コロナウイルス感染症で仕事を休む際に、
労災認定されない場合は会社から休業手当が支払われず、
加入している被雇用者保険、健康保険組合などから傷病手当として給与の2/3の額が支払われることになります。
そのため、被雇用者保険に加入していない労働者については、
収入が途絶えてしまうという心配もあるのです。

まとめ

新型コロナウイルス感染症の収束の兆しは見えず、
誰もが影響を受ける可能性がある状況になっています。
感染時に労災が認定されれば休業手当を得られる可能性がありますが、
いずれにしても収入が減ってしまうでしょう。
給与以外の収入を確保して将来の不安を軽減するためには、
資産運用をはじめることをオススメします。