2023.07.21UP     離婚の前に!夫が結婚前に購入した
不動産投資も財産分与の対象になる?

「夫婦の財産」とは夫婦で築き上げた財産のことです。
離婚をする際には婚姻期間中に築き上げた財産は分けることが原則であり、
現金だけではなく不動産や株等の資産も対象となりますが、
場合によっては対象外となるものもありますので、その条件についてあらかじめ知っておきましょう。

結婚前の不動産投資物件は
財産分与の対象になる場合とならない場合がある

原則として、婚姻期間中に夫婦で築き上げた資産は全て財産分与の対象になり、
離婚時には分割しなければいけません。
しかし、注意したいのは、結婚前にローンを支払い終えている
不動産や親から相続した物件は相続の対象にはならないことです。

このような財産を「特有財産」と呼び、配偶者の協力がなく取得している資産のことを指します。
基本的に、婚姻前に所有した資産は特有財産となるため、財産分与の対象外となるのです。

不動産が財産分与の対象となる条件は、「婚姻期間中に所有している」ことです。
そのため、共同名義でのローンを組んでいることや、たとえ名義がどちらか一人であっても、
共同で返済していれば離婚協議の時に財産分与として主張できます。
また、専業主婦や専業主夫が婚姻期間中に不動産を購入した場合も財産分与の対象です。

離婚の際に不動産投資物件を財産分与する方法

現金であればすぐに分けることができますが、不動産は簡単には分割することはできません。
不動産を財産分与するには主に2つの方法があります。
一般的なのは不動産の売却をして現金化したのち、分割する方法です。
ローンが残っていなければ売却した金額をそのまま分割し、
ローンが残っている場合は売却した金額の中からローン返済をして、残った金額を分割します。

もう一つは不動産をどちらかが取得して、取得しない方に代金を支払う方法です。
この方法では不動産評価額の半分を支払い、ローンが残っているとローンの残債を
差し引いてから分割した金額になります。
この方法は不動産評価方法によって金額が変わるため、相手が納得しない場合もあり、
評価方法を決めておくなどの対処が必要です。

まとめ

財産分与には、離婚後に夫婦のどちらかの生活を保障する意味や、
離婚理由が何らかの過失があった場合の損害補償の役割があります。
離婚協議中のトラブルにならないためにも正しい分割方法を知っておきましょう。