2023.08.22UP
不動産投資にはどんな経費がかかる?
どこまで経費にできるのかを解説
投資初心者や女性の間で、不動産投資による資産運用が人気を集めています。
不動産投資を始めようと思っている方の中には、
「不動産投資で発生する経費の種類を知りたい」という方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産投資で経費として認められる費用、認められない費用について解説します。
不動産投資では家賃収入のために必要なものが経費となる
不動産投資にかかる経費とは、「家賃収入を得るために発生した費用」のことです。
家賃収入に必要な費用であれば、全て経費として計上できます。経費の例としては、以下の4つです。
・管理費用
不動産投資では、不動産の管理は基本的に管理会社に委託することになります。
この際発生するのが経費のひとつである管理費用です。
・ローンの利息
不動産投資における銀行ローンの利息も、経費に計上できます。
・専門家への支払い
不動産投資に関わる名義変更、登記、確定申告などを税理士や司法書士に依頼するときに支払うものです。
・交通費・旅費
購入する物件が遠方にある場合、下見などで交通費や旅費がかかることがあります。
具体的にはガソリン代、駐車場代、宿泊代などです。これらの費用も経費に計上できます。
経費として認められない例
不動産投資にかかる費用には、経費として認められないものもあるので注意が必要です。経費として認められない例としては、以下が挙げられます。
・資格取得のための費用
不動産関連の資格取得にかかる費用は、経費に計上できません。
例えば、宅建士、マンション経営管理士、賃貸不動産経営管理士などです。
これらの資格は全て「個人のためのもの」とみなされます。
・自身の福利厚生費
個人で不動産投資を営む、従業員がいない場合、福利厚生費は経費として認められません。
そもそも福利厚生費とは、従業員のために支払われるものだからです。
・個人的な飲食費用
不動産投資における取引相手との飲食代は、交際費として経費に計上できます。
しかし、プライベートでの飲食費用は経費に計上できません。
まとめ
不動産投資で経費として認められる費用には、今回解説したもの以外にも、税金、保険料、減価償却費、修繕費、広告宣伝費、通信費などさまざまなものがあります。
個人的な費用以外の多くは経費とみなせるので、経費に計上できる費用とそうでな費用をしっかりと確認し、
賢く不動産投資を行いましょう。
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