2023.08.01UP 不動産投資を始める前に知っておきたい!
不動産売買でもクーリングオフはできるのか

契約から一定の期間内であれば、無条件で撤回・解除できる制度がクーリングオフです。
訪問販売などで商品を購入した際によく耳にする制度ですが、
不動産売買にも適用されるケースもあることをご存じでしょうか。
ここでは、不動産売買でも適用される条件について解説します。

不動産投資においてもクーリングオフを利用できる

不動産売買や不動産投資などの不動産取引においても、
クーリングオフを利用できることは宅地建物取引業法(宅建業法)でも定められています。
しかし、一般的なクーリングオフと同様に、不動産取引でも一定の条件を満たすことが適用される要件です。

まず、クーリングオフの説明を受けてから、権利を行使するまでの期間が8日以内であることが求められます。
その際、既に代金を支払い、不動産の引き渡しを受けていた場合は、クーリングオフの適用がありません。

また、売主が宅地建物取引業者であること、かつ買主が宅地建物取引業者でないことも必要な条件です。
さらに、契約を宅地建物取引業者の事務所やその関連施設で行った場合は、クーリングオフが適用されません。
売主の都合で自宅や勤務先で契約するなど、申し込みや契約が正しい判断がしづらい場所で行われたという事実が必要です。

クーリングオフの利用方法と注意点

クーリングオフを利用する場合は、売主に対して内容証明郵便を使って通知するのが一般的です。
もちろん普通郵便で通知することも可能ですが、
相手から「受け取っていない」と言われてしまう可能性も否定できません。
内容証明郵便を使えば発送したことの証明になるため、トラブルの回避にも繋がります。

最近では、不動産売買の際に行われる重要事項説明をオンラインでもできるようになりました。
しかし、オンラインで説明を受ける場所は、たいてい自宅か勤務先です。
契約場所が買主の希望で自宅や勤務先になる場合があることから、
対面で契約した場合と同様にクーリングオフの適用除外となることもあるため、注意することが必要です。

まとめ

不動産売買にもクーリングオフは適用できますが、利用するためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
利用できるものは利用すべきですが、焦らず冷静に契約を締結することが何よりも大切です。
不動産投資は老後を安心して迎えるための有効な手段であることは間違いありません。
じっくりと検討したうえで、不動産投資を始めてみてはいかがでしょうか。